*移動平均法の場合その都度計算するが、総平均法だと一定期間での合計を計算する。
切放法:前月の決算で行った時価評価額をそのまま使う方法。
洗替法:時価評価額に取得原価を使う方法。
端数利息:債権を売買する際に、売買日までの利息を売却者に支払うということ。利息の支払日の翌日から売買日までの日数をカウントする。
*勘定科目としては、有価証券利息を記入する。
*端数利息は、売買目的有価証券には含まない。
売買手数料は、売買目的有価証券に含むことを忘れない。
満期保有目的債権:満期保有目的の債権。
償却原価法:額面額と取得価額の差が金利として認められる場合、償還期まで使われる。その際、有価証券利息を勘定科目として記入する。
手形
保証債務:負債カテゴリ。
保証債務費用:手形を裏書譲渡する際に、不渡りになるリスクを費用として計上するための勘定科目。費用カテゴリ。
*保証債務(負債)の増加に伴う保証債務費用(費用)の増加として記入する。
保証債務取崩(益):手形が満期日に決済された場合や、不渡りでそのまま支払われた場合に保証債務の義務は消滅する。その時に保証取崩益が収益として使われる。
*これらは、裏書や割引をした側に伴うもの。
裏書手形:評価勘定法で用いられる。裏書譲渡する際に、受取手形としてではなく裏書手形を勘定科目として使う。決済されたら受取手形を消滅させる。
*評価勘定法は、別の手形を用いる。対照勘定法は、義務と義務見返を使うと区別する。
手形の割引
手形を金融機関に買い取ってもらう際に、その手形が実際に支払われるかどうかわからない状態になる。その際の偶発債務を記入できる。
*偶発債務とは、将来ある一定の事が発生した時に債務になってしまうもの。
評価勘定法:割引する際に割引手形を勘定として使う。手形が決済されたら受取手形を消す。
対照勘定法:割引義務という負債勘定を使う方法。割引義務を記入すると同時に割引義務見返を記入する。要は、負債としての義務が生じるが、遡及するための見返も同時に得られるということ。
手形の更改:手形の満期日を延長する際には、手形に利息を加えて新たに手形の記入をする。
手形の不渡:手形が不渡りになった時は、不渡手形を勘定として使う。
荷為替手形
貨物代表証券:商品を発送する際に、発行できる証券。売り手視点。
*売り手は、この証券を銀行に割引で売ることができる。
*荷為替手形以外の商品代金は掛として扱われる。
*商品を発送した時点で売上として計上できる。
*手形として帳簿で扱われる。
未着品:貨物代表証券を受け取り、商品と引き換えるまで仕入勘定の代わりとして使える勘定科目。買い手視点。
*商品と引き換えたら仕入として記入する。
*貨物代表証券を転売する場合、未着品売上を勘定科目として使う。
債権・債務
未決算:資産が損失したが、保険を掛けていることから損失額が未確定のときに使われる。
*保険会社から保険金の通達がきた場合は未収金として扱う。
保険差益:保険金が損失額を上回る場合に使う。下回る場合は、火災損失や盗難損失を使う。
商品売買
売上原価:売上原価を求めるために勘定科目として、そのまま使える。
仕入・売上割引:掛代金を期日前に支払った場合に、掛代金の一部を免状される場合がある。その際に使われる。
仕入・売上割戻:一定以上の数量・金額を購入した場合に代金の一部が免状される場合がある。その際に使われる。
*割戻を使わずに、そのまま仕入・売上が使われる場合がある。
棚卸減耗損:商品が盗難や紛失などによる帳簿とズレる場合がある。その際に使う。費用カテゴリ。
棚卸減耗損 = 原価 × (帳簿棚卸数量 − 実地棚卸量)
商品評価損:商品の価値が減少し、原価を下回ったときに使う。費用カテゴリ。
商品評価損 = (原価 − 正味売却価額) × 実地棚卸数量
*棚卸減耗損、商品評価損はともに費用として当期の仕入にカウントされる。
総平均法:総平均法で商品有高帳を記入する場合、払出と残高には数量だけを記入する。期末に受入の数量、金額から総平均単価を求めて払出単価として扱う。
特殊商品売買
積送品:委託販売する際に手許の商品するための勘定科目。資産カテゴリ。商品を受託者に送ることを積送という。
*商品を積送する際の諸費用も積送品に含まれる。
*委託者が荷為替によって早くに代金を回収する場合は、前受金として扱う。
*売上原価を計算するために、積送品勘定から仕入勘定に切り替える。
受託販売:受託者が委託者に対しての債務・債権を記録するための勘定科目。
*引き取りの諸費用も受託販売に含まれる。
*販売の手数料も受託販売に計上される。
委託買付・受託買付:買付の際に使う。
割賦販売
いわゆる分割払い。割賦売上、割賦売掛金を勘定科目として使う。この際、どのタイミングで売上を計上するかで販売基準と回収基準の2つのタイプがある。
■販売基準
モノを売った時に売上を計上する方法。
商品引き渡し時: (割賦)売掛金 /割賦売上
お金回収時: 現金 /(割賦)売掛金
■回収基準
お金を回収した時に売上を計上する方法。商品引渡し時に備忘記録として、対照勘定を使って仕訳をします。
商品引き渡し時: 割賦販売契約 /割賦仮売上
お金回収時: 現金 /割賦売上
割賦仮売上 /割賦販売契約
回収基準にはさらに2つの種類がある。
①対照勘定法:割賦販売契約と割賦仮売上を勘定科目として使う。
*入金された時点で入金された分の販売契約と仮売上を解消し、割賦売上として計上する。
*未回収分の割賦金は原価に換算し、手許の商品と同様に期末棚卸商品として扱う。
②未実現利益控除法:決算時に未実現の利益を減算し、当期の利益のみを加算する方法。
期中であれば、販売基準と同じ表記方法。
繰延割賦売上利益控除:当期中に引き渡したが未回収になっている割賦売上の利益分
繰延割賦売上利益戻入:前期に引き渡し当期中に回収した割賦売上の利益分
試用販売
手許商品と区別する方法
試用品:試用販売の際に、手許の商品と区別するために使われる。
*返品または、購入された場合は試用品と仕入を解消させる。
*購入された場合、試用販売売掛金と試用品売上が使われる。
対照勘定法
試用品を提供した時に、試用販売契約と試用仮売上を使う。
*上記と同様に、返品または購入された場合は試用販売契約と試用仮売上を解消させる。
*購入された場合、売掛金はそのまま使える。
予約販売
前受金を使う。
固定資産
建設仮勘定:建設中の固定資産への一時的な支払に使う勘定科目。
除去:有形固定資産を事業で使えないなどのことから帳簿から除去するための勘定科目。
貯蔵品:除去した資産を売却するまで資産として計上するための勘定科目。
長期前払費用:貸借対表の翌日から起算して1年を超える場合に使う勘定科目。あ
減価償却費の計算方法
定率法:減価償却費 = 未償却残高 × 償却率
200%定率法:定額法の償却率を2倍した値。
生産高比例法:減価償却費 = (取得原価 − 残存価額) × 当期利用量/総利用可能量
無形固定資産
| 法律上の権利として認められたもの | 事実関係に基づくもの |
| 特許権、商標権、鉱業権、借地権(※1)など | のれん(※2) |
法律上で認められた権利は、法律・契約の定める有効期間を償却期間として定額法で償却する。
のれんも、決められた期間で定額法で償却を行う。
いずれの場合も残存価額はゼロとする。
他の企業を買収した場合、資産と負債が仕分される。また、買収金額との差額がのれんとして計上される。
引当金
商品保証引当金:将来における商品保証に備える引当金
商品保証引当金繰入:商品保証引当金設定における費用科目
退職給付引当金:将来における退職給付に備える引当金
退職給付費用:退職給付引当金設定における費用科目
*退職金の場合、必ず必要な費用となるため、繰入とは異なる。
売上割戻引当金:将来における売上割戻に備える引当金
売上割戻引当金繰入:売上割戻引当金設定における収益控除科目
修繕引当金:将来における固定資産の修繕に備える引当金
修繕引当金繰入:修繕引当金設定における費用科目
租税公課
*固定資産税の納税通達書を受け取ったときは、租税公課を未払税金の勘定科目で処理する。
株式会社の資本
会社法上、最低発行株式数は発行可能株式総数の4分の1以上である。
会社法では払込み金額の半分を超えない金額については資本金とは認められない。
したがって、例えば資本金の最低限の金額を組み入れるとすると、半分が資本金で残りが資本準備金となる。
創立費:会社設立に必要な定款作成費、株式の発行費用、設立登記のための費用などを創立費とする。
創立費償却;創立費は支払った期間だけで役立つ費用ではないので、一時的に資産として扱うことができる。これを繰越資産という。その場合は、定額法で償却するためこの勘定科目を使う。
開業費:会社設立から営業開始までに必要な経費、広告費や通信費、水道光熱費などを開業費という。
開業費償却:創立費と同様に繰越資産として扱うことができる。やり方は同じ。
株式申込証拠金:新株を発行した際に株式引受人から振り込まれた金額。後に、資本金に振り返る。
*払込み金額の半分を超えない金額については資本金とは認められないのは同じ。
株式交付費:新たに株式を発行する際にかかった費用。
株式交付費償却:創立費や開業費と同様。
資本剰余金:株主が出資した金額のうち資本金に計上されなかった部分。以下の2つがある。
・資本準備金:その他資本剰余金を原資として配当を実施した場合、資本金の4分の1に達するまでその他資本剰余金の減少分の10分の1を資本準備金として積み立てなければいけない。
*資本準備金と利益準備金の合計が資本金の4分の1に達しないときに、積み立てが行われる。
・その他資本剰余金:資本準備金以外のもの。
利益剰余金:株主資本のうち、資本金と資本剰余金以外の部分。
・利益準備金:会社の利益の中から会社法によって一定額を積み立てた金額。資本準備金と同様。
・任意積立金:特定の目的を持って積み立てるお金。
・繰越利益剰余金:当期の純損益はいったん繰越利益剰余金へ振り返られる。その後、株主総会の決議を経て、その処分が決まる。